「幾春別川をよくする市民の会」規約
(名 称)
第1条 この会は「幾春別川をよくする市民の会」と称する。
(目 的)
第2条 この会は、幾春別川の清流に魚が泳ぐ、親しみと潤いのある川にするとともに「サケの遡る川づくり」・「ふるさと岩見沢の川づくり」をめざして、快適で健全な生活環境をつくることを目的とする。
(事 業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 幾春別川をよくするためのビジョン等の策定及び提言を積極的に行う。
(2) 幾春別川にサケを放流しサケが遡り魚が泳ぐきれいな川にする市民運動の推進。
(3) 幾春別川が潤いのある、憩いの場となるよう幾春別川の環境美化運動の実施。
(4) その他、本会の目的を達成するため必要な事業。
(会 員)
第4条 この会の会員は、幾春別川をよくすることに関心のある者をもって構成する。
(役 員)
第5条 この会には、次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 2 名
理 事 若干名
監 査 2 名
(1) 役員は、総会において互選する。
(2) 事務局長・会計、その他必要な役員は、会長が会員の中から委嘱する。
(3) 役員の任期は、2年とし再選を妨げない。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第6条 この会に顧問を置くことができる。
(会 長)
第7条 会長は、会務を総括し、会を代表する。
(1) 会長に事故あるときは、副会長が会長の職務を代行する。
(会 議)
第8条 この会の会議は、総会及び役員会とする。
(1) 総会は、この会の事業計画・予算・決算・その他重要事項を審議し決定する。
(2) 役員会は、会長が必要に応じて招集し、審議を行う。
(3) 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(事務局)
第9条 この会の事務局は、ふるさとづくり推進室(市役所)内に置く。
(経 費)
第10条 この会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第11条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第12条 この規定に定めるもののほか、必要な事項については、総会の決議を経て会長が別に定める。
附 則 この規約は、平成5年3月23日より施行する。